高額医療費・入院時の食事代
保険給付の種類(高額療養費・入院時の食事代)
高額療養費
医療機関に1か月の間にかかった医療費の一部負担金が次の表の限度額を超えたとき、その超えた額が申請すると高額療養費として支給されます。入院時の食事代や、保険適用とならない差額ベッド料など自費分は支給対象外です。
70歳未満の方の場合は、医療機関ごとで、21,000円以上(1つの医療機関で、医科・歯科ごと、入院・外来ごと。調剤は処方せん元の医療機関と合算します。)の支払い分を対象とし、限度額を超えているか判定します。
高額療養費の申請が出来る場合は、約3か月後にハガキまたは封書で通知いたします。
申請時に医療機関等の領収書が必要となりますので、大切に保管しておいてください。
70歳以上の方の自己負担限度額
所得区分 ※1 |
外来の限度額 |
外来+入院の限度額 |
|
現役並み所得者 |
44,400円 |
80,100円+(実際にかかった医療費?267,000円)×1% |
|
一般 |
12,000円 |
44,400円 |
|
低所得 |
2 |
8,000円 |
24,600円 |
1 |
8,000円 |
15,000円 |
※1 所得区分の現役並み所得者とは、高齢受給者証の負担割合が3割の世帯の方です。
一般とは、高齢受給者証の負担割合が1割、または2割の世帯の方です。
低所得2とは、高齢受給者証の負担割合が1割または2割の方のうち町民税非課税世帯の方です。
低所得1とは、低所得2に該当し、かつ所得のない方です。
※2 [ ]内は、直近の12か月間に4回以上高額療養費に該当したときの、4回目からの限度額です。
ただし、外来のみで高額療養費の支給を受けられたときは、回数に含みません。
70歳未満の方を含めたときの自己負担限度額
【限度額】
所得要件 |
世帯全体の限度額 |
|
901万円超 |
ア |
252,600円+(実際にかかった医療費 ?842,000円)×1% |
600万円超 901万円以下 |
イ |
167,400円+(実際にかかった医療費 ?558,000円)×1% |
210万円超 600万円以下 |
ウ |
80,100円+(実際にかかった医療費 ?267,000円)×1% |
210万円以下 |
エ |
57,600円 |
町民税非課税世帯 |
オ |
35,400円 |
※ [ ]内は、直近の12か月間に4回以上高額療養費に該当したときの、4回目からの限度額です。
国民健康保険限度額適用認定証(医療機関等での窓口負担額)
同じ月内の医療費(食事代及び自費分を除く)が「限度額適用認定証」(町民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関等に提示することにより、世帯の所得区分に応じた限度額までの窓口負担となります。
70歳未満の保険料に未納がない方、70歳以上の低所得1・2(町民税非課税世帯)の方は、予め保険証と印鑑を持参し、交付の申請をしてください。
70歳以上の町民税課税世帯の方は、「高齢受給者証」が限度額適用認定証の代わりになります。
窓口負担は医療機関ごとに計算されるため、同じ月に同じ世帯で70歳未満の方の21,000円(1つの医療機関で、医科・歯科ごと、入院・外来ごと)以上の自己負担が2回以上ある場合や、同じ月に同一世帯の70歳以上75歳未満の方が医療機関にかかった場合などは、後日、高額療養費として支給されることがあります。その場合、医療機関にかかった月から約3か月後にお知らせしますので、領収書を保管しておいて申請してください。
国民健康保険標準負担額減額認定証(入院時の食事代)
町民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等へ提示することで入院時の食事代が減額されます。予め保険証と印鑑を持参し、交付の申請をしてください。
入院時の食事代(1食あたり)
一般(下記以外の方) |
360円 |
|
町民税非課税世帯または低所得2 |
90日までの入院 |
210円 |
90日を超える入院 ※ |
160円 |
|
低所得1 |
100円 |
※ 過去12か月の入院日数が91日以上になった場合は、91日以上入院したことがわかるもの(領収書など)を持参し、改めて申請することで食事代がさらに減額される長期認定を受けることができます。