交通事故のとき

交通事故のときは(第三者行為)

交通事故などの第三者の行為によりけが、病気をした場合でも「第三者行為による傷病届」の提出により国民健康保険証を使うことができます。
この届け出により、あなたに代わって医療費を一時立替え、加害者に病院でかかった費用を過失の割合に応じて請求することになります。第三者の行為により、治療を受ける場合は、藤里町国民健康保険への届け出を忘れないようにしましょう。
届け出には保険証、印かんのほか、交通事故証明書(警察署で発行)が必要となります。

お問合せ先 町民課(電話番号 0185-79-2113

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