住宅改修費

障がい者への住宅改修費

住宅改修費の補助

対象となる工事は、居室・浴室・便所などを使用しやすくするため、または安全のために必要な工事で新築・増築は対象になりません。
給付限度額は20万円です。(他制度を優先し、改修費から他制度の対象額を控除する。)
手続きは「住宅改修事業費給付申請書」に業者の見積書、改修前と改修後の平面図、改修しようとする場所の写真を添えて障がい福祉課で行ってください。
なお、申請前に着手した工事は対象になりません。また、給付後における同一家屋内での改修工事も認められません。

 

注)受領委任払い制度を希望される改修業者の方は、町民課への登録が必要です。

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