軽自動車・原付バイク等の登録・廃車

軽自動車・原付バイク等の登録・廃車

取得・譲渡・廃車等した場合には、次の場所で申告をしてください。
 

軽自動車等の申告先

車  種

届け出先

電話番号

原動機付自転車
小型特殊自動車

藤里町藤琴字藤琴8番地
藤里町役場税務会計課
(申告の詳細は下記参照)

0185-79-2113

二輪の軽自動車

秋田市寺内字三千刈463-5
軽自動車協会 秋田事務所

018-896-6811

三輪・四輪の軽自動車

秋田市寺内字三千刈463-3
軽自動車検査協会 秋田事務所

050-3816-1834

二輪の小型自動車

秋田市泉字登木74-3
秋田運輸支局

050-5540-4012


★原動機付自転車・小型特殊自動車の申告

原動機付自転車・小型特殊自動車の申告

届け出事項

必要なもの

新規登録するとき

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・登録する車両の詳細がわかる資料

町内の人へ譲渡するとき

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・標識交付書

廃車するとき
他市町村へ転出するとき
町外の人へ譲渡するとき

・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
・標識交付書
・ナンバープレート

標識(ナンバープレート)を破損したとき

・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
・標識交付書

・破損したナンバープレート

標識(ナンバープレート)を紛失したとき

・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
・標識交付書

・標識弁償金(300円)

盗難にあったとき

・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
・警察への被害届の受理番号または標識弁償金(300円)

(注意)代理の方がみえる場合は、その方の印鑑も必要です。
(注意)軽自動車税は、月割制度がありませんので、 年度途中で譲渡・廃車等されても払い戻しはありません。また、年度途中で取得された軽自動車等については、その年度の軽自動車税は課税されません。
(注意)譲渡・解体・盗難等で現在所有していなくても、所定の手続きをしていただかないと、いつまでも税金がかかります。
 

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