軽自動車税の減免

軽自動車税の減免について

一定の要件に該当する場合に、納税義務者の申請により軽自動車税種別割を減免(全額)します。納期限までに申請がない場合は、その年度の軽自動車税種別割の減免を受けることができませんのでご注意ください。
継続して減免を受けるためには、毎年減免申請が必要です。
 

★身体障害者等の減免

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で下記に該当する場合

※原則として身体障害者本人が所有する車ですが、知的障害者、精神障害者と18歳未満の身体障害者の場合は、家族の方の名義でも対象になります。
※減免対象の車両は、身体障害者、知的障害者又は精神障害者一人につき自動車税(県税)を含めて1台限りです。また、自家用車に限られます。
※自動車税(県税)の減免を受けている場合は、軽自動車税種別割の減免を受けることはできません。
 

◆減免の対象となる障害の区分及び級別

障害の区分 本人が運転する場合 生計同一家族が運転する場合
1身体障害者手帳
①視覚障害 1級から4級までの各級 1級から4級までの各級
②聴覚障害 2級及び3級 2級及び3級
③平衡機能障害 3級 3級
④音声機能障害
(喉頭摘出者に限る)
3級
⑤上肢不自由 1級及び2級 1級及び2級
⑥下肢不自由 1級から6級までの各級 1級から3級までの各級
⑦体幹不自由 1級から3級までの各級及び5級 1級から3級までの各級
⑧乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害【上肢機能】 1級及び2級(1上肢のみの運動機能障害を除く) 1級及び2級(1上肢のみの運動機能障害を除く)
⑧乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害【下肢機能】 1級から6級までの各級 1級から3級(1下肢のみの運動機能障害を除く)
⑨心臓機能障害 1級及び3級 1級及び3級
⑩じん臓機能障害 1級及び3級 1級及び3級
⑪呼吸器機能障害 1級及び3級 1級及び3級
⑫小腸の機能障害 1級及び3級 1級及び3級
⑬膀胱又は直腸の機能障害 1級、3級及び4級 1級及び3級
⑭ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級 1級から3級までの各級
⑮肝臓機能障害 1級から3級までの各級 1級から3級までの各級
2療育手帳 障害の程度(総合判定)欄に「A」と記載
3精神障害者保健福祉手帳 精神障害者保健福祉手帳に「1級」と記載
4戦傷病者手帳 詳しくは、役場税務会計係におたずねください。
 

◆身体障害者等減免申請に必要なもの

・町税等減免申請書
・軽自動車税減免申請説明書(役場窓口でも作成できます。)
・身体障害者手帳等
・運転者の運転免許証(原則として本人ですが、家族の方が運転する場合はその方。)
・軽自動車税種別割の納税通知書(毎年5月の中旬にお手元に届きます。)

 

★構造車両の減免

構造上、身体障害者等の利用に専ら供する軽自動車等で、車いすの昇降装置、固定装置等(福祉的構造)の特別仕様車両に該当する場合

※車両台数の制限はありません。
 

◆構造車両の減免申請に必要なもの

・町税等減免申請書
・自動車検査証の写し
・自動車検査証に福祉的構造であることが記載されていない場合は、写真等の証明できる書類
・軽自動車税種別割の納税通知書(毎年5月の中旬にお手元に届きます。)

 

★公益車両の減免

法人等が所有する軽自動車等で、公益のため直接専有するものと認められる場合

※車両台数の制限はありません。
 

◆公益車両の減免に必要なもの

・町税減免申請書
・法人の定款の写し(新規の場合)
・当該減免申請車両が公益事業に供されていることを証する書類(新規の場合)
・軽自動車税種別割の納税通知書(毎年5月の中旬にお手元に届きます。)

 


 

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