土地の評価のしくみ

 固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。


地目

 地目は、宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、 原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、毎年11 (賦課期日)の現況の地目によります。


地積

 地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。


価格(評価額)

 価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
 
宅地の評価方法
 
宅地の沿接する道路の状況、公共施設等の接近の状況、家屋の疎密度その他宅地の利用上の便等を総合的に考慮し、おおむねその状況が類似していると認められる宅地の所在を地区ごとに区分した状況類似地区ごとに標準宅地を選定し、その標準地の価格に比準し評価します。

農地・山林の評価方法

 原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。
 

牧場、原野、雑種地の評価方法

 宅地、農地、山林の場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく等の方法により評価し ます。

ページ上部へ