軽自動車税の減免
軽自動車税の減免
減免の対象となる場合は下記のとおりです。
- 公益のため直接専用するものと認める軽自動車等
- 歩行が困難な身体障害者が使用又は利用する軽自動車等
上記の1か2どちらかに該当し、軽自動車税の減免を受けようとする場合は、納期限の7日前までに申請書を提出してください。
申請される方は役場税務会計課窓口までお越しください。
TEL:0185-79-2113
減免の対象となる場合は下記のとおりです。
上記の1か2どちらかに該当し、軽自動車税の減免を受けようとする場合は、納期限の7日前までに申請書を提出してください。
申請される方は役場税務会計課窓口までお越しください。
TEL:0185-79-2113