住所・戸籍に関する届

【住民異動届】

 ・転入届

   他の市区町村からの引っ越しまたは国外から入国をされた方は、
   実際に住み始めた日から14日以内に、町民課へ転入届をご提出
   ください。
   ※他の市区町村からの引っ越しの場合、転出前の市区町村から
   の転出証明書が必要です。マイナンバーカードをお持ちの方は
   転出前の市区町村へ特例転出届をすることで転出証明書は不要
   となります。

   
   転入される方は秋田県人口移動理由実態調査にご協力ください
    窓口でアンケート調査にご協力いただけなかった方は下記リン
    クより調査へご協力ください。
    秋田県人口移動理由実態調査(美の国秋田ネットへ移動) 


 ・転出届

   藤里町から他の市区町村または国外へ引っ越しをされる方は、
   転出予定日の14日前からお引越しの間に転出の手続をおこなっ
   てください。
   届出の方法は以下のとおりです。オンライン(マイナンバーカードをお持ちの方のみ)でお手続きできます。
   
 ①窓口での転出届
   届出できる方: 本人 世帯主 代理人(委任状必要) 
   住民異動届を記入していただきます。
   マイナンバーカードでの転出
   マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルから転出届
   をオンラインで提出できます。
   詳しくはデジタル庁ホームページをご参照ください。

   デジタル庁 引っ越しワンストップサービス   
   
   転出される方は秋田県人口移動理由実態調査にご協力ください
    窓口でアンケート調査にご協力いただけなかった方は下記リン
    クより調査へご協力ください。
    秋田県人口移動理由実態調査(美の国秋田ネットへ移動) 


 ・転居届

   町内で引っ越しをするかたは、引っ越しをされてから14日以内に
   転出の手続をおこなってください。
   ※マイナンバーカードをお持ちの方は別途お手続きがあります。


 ※委任状はこちらをご覧ください。


【戸籍に関する届】

 ・出生届

   出生届は、子どもが生まれた日を含めて14日以内に父親または
   母親が届け出してください。
   届出先は、子どもの本籍地、届出人の所在地、子どもの出生地
   のいずれかの市区町村役場で行ってください。


 ・死亡届

   死亡届は届出人になる親族のかたが、死亡の事実を知った日から
   7日以内に届け出をしてください。
   届出先は、死亡者の本籍地・死亡地・届出人の所在地のいずれか
   の市区町村役場になります。


 ・婚姻届

   男性は満18歳、女性は満16歳に達すると婚姻ができるようになりま
   すが、未成年者が婚姻する場合は父母の同意が必要になります。
   届け出先は、夫になる人または妻になる人の本籍地・住所地のいず
   れかの市区町村役場となります。


 ・離婚届

   届出先は、夫婦の本籍地・夫または妻の所在地のいずれかの市区
   町村役場になります。


 ・転籍届

   転籍とは本籍の場所を移転することであり、住所の変更とは別の手続
   きが必要です。
   住所変更の手続きをしても本籍地は自動的には異動せず、逆の場合
   もまた同様です。
   転籍届の届出先は、現在の本籍地・新本籍地・住民登録地のいずれか
   の市区町村役場になります。

 
 ※いずれも届書は1通で結構です。


【その他】
 ・戸籍届出の際は本人確認書類を持参してください。


 

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