藤里町国土強靭化計画

 平成25年12月、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」(以下「基本法」という。)が公布・施行され、国においては、基本法に基づき、平成26年6月、「国土強靱化基本計画」(以下「基本計画」という。)が策定されました。
 基本法の前文には、法制定の趣旨として「今すぐにでも発生し得る大規模自然災害等に備えて早急に事前防災及び減災に係る施策を進めるためには、大規模自然災害等に対する脆弱性を評価し、優先順位を定め、事前に的確な施策を実施して大規模自然災害等に強い国土及び地域を作るとともに、自らの生命及び生活を守ることができるよう地域住民の力を向上させることが必要である。」とあります。
 また、同法第4条において、地方公共団体は、「国土強靱化に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。」と規定されています。
 本計画は、基本法の理念にのっとり、「いかなる大規模自然災害が発生しても、人命の保護が最大限図られる」、「地域社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持される」、「町民の財産及び公共施設に係る被害が最小化される」、「迅速に復旧復興がなされる」等の基本目標のもと、同法第13条に定める「国土強靱化地域計画」として策定したものであり、今後は、本町の国土強靱化に係る各種計画等の指針となるものです。


【計画の構成】
第1章 藤里町国土強靱化の基本的考え方
第2章 脆弱性評価
第3章 藤里町国土強靱化の推進方針
第4章 計画の推進・進捗管理
別紙1 起きてはならない最悪の事態ごとの脆弱性評価結果
別紙2 起きてはならない最悪の事態を回避するための推進方針
 

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