町営住宅

町営住宅とは

 町営住宅は、公営住宅法(昭和26年6月4日法律第193号)に基づいて藤里町が建設し、住宅に困窮する低額所得者に対し賃貸する住宅で、その建設費や維持管理費には、国や町が多額の負担をしているため、住宅供給公社の住宅、あるいは一般の貸家と比較し、相当低額の家賃で入居できることになっています。





  1.入居前の手続き

 

(1)町営住宅入居許可書、入居請書及び敷金納入通知書は、入居する5日前までにお渡ししますので、敷金は納入通知書により藤里町指定金融機関(秋田銀行、あきた白神農協藤里支店、ゆうちょ銀行)に納入してください。

(2)入居請書は、所定事項を記入して、敷金の領収書と本人の印鑑証明及び保証人の印鑑証明書、源泉徴収票又は所得証明書を添付して、生活環境課生活環境係に提出してください。

(3)入居請書等を提出した後、町営住宅入居可能日通知書を交付しますので、生活環境課生活環境係で玄関の鍵等を受け取ってください。

(4)入居は原則として指定日から「10日以内」となっております。

ただし、やむを得ない事情により「10日以内」に入居できない方は、生活環境課生活環境係にその旨を申出してください。

(5)入居の際の家賃は、指定日から日割り計算いたします。

(6)入居請書は、家賃の滞納や損害賠償金などがあったとき、本人がこれを支払わない場合に、連帯保証人から代わって支払っていただくための書類ですが、連帯保証人に迷惑をかけることのないように努めてください。

 

2.入居(引っ越し)に際して

(1)引っ越しの際、自動車等を団地内に乗り入れる場合は、お互い協力しあって、側溝その他の工作物等を破損しないよう注意してください。

(2)引っ越し又は屋内に家具等を搬入されるときは、建物又はその他の附帯設備を損傷しないように充分注意してください。(ふすま、ガラス戸、障子等をはずし他の安全な場所に置いてから家具等を搬入するよう心掛けてください。)

(3)建物並びに諸設備等はすべて入念に検査してありますが、なるべく家具等の搬入される前によく点検され、万一これらのものに故障または不足なものがありましたら、直ちに住宅監理員(別記)を通じて書面で届出てください。(とりあえず電話連絡)

(4)畳敷の部屋その他一部の部屋には照明器具は備えつけてありませんので各自ご用意ください。

(5)電気、水道のメーターは止まっておりますので、各自、東北電力、町の水道担当に申込みください。また、電話については、NTTに各自加入申込みください。

プロパンガスについては、販売店を指定し50kgのボンベをつけてください。

 

4.入居後の手続き

(1)入居されましたら、速やかに役場にて転居、転入の手続きをしてください。

 

5.入居中の心得

(1)家賃は、毎年度始めの4月に納入通知書を送付しますから、藤里町指定金融機関(秋田銀行、あきた白神農協藤里支店、ゆうちょ銀行)に月末まで納付してください。また、口座振替制度もありますのでご利用ください。領収書は、家賃納入についての大切な証拠書類ですので1年間保存してください。

(2)火災及び危険防止のため、次の事項にご注意ください。

  火災をおこすことは、あなたの損失です。平素、火災予防には充分留意してください。

  ガス使用にあたっては、ガス漏、不完全燃焼等のないよう細心の注意を払ってください。

  電気の使用については、電灯線又はコンセントに過大な負担をかけないよう注意してください。

(3)次の費用は、入居者が負担することになっています。

  電気、上下水道及びガスの使用料。

  共益費、浄化槽ポンプ、浄化槽維持管理料。(3,000円)[朝日ケ丘団地のみ]

  共同施設としての集会所等の電気、水道及びガスの使用料。

(4)次のような場合は、申請書等を町長に提出し許可や承認を受けなければなりません。

  同居親族に移動があったとき。(親族移動届)

  入居許可を受けた者が死亡等の理由で、同居している親族が引き続き住宅を使用するとき。(入居者の承継承認申請書)

  連帯保証人の住所、氏名、勤務先等の変更があったとき。

  連帯保証人の死亡又は変更しようとするとき。

  入居者は、引き続き15日以上住宅を使用しないとき。

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