令和6年度の個人住民税における定額減税について

令和6年度の個人住民税から定額による減税を実施します

 令和6年度税制改正大綱において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度分個人住民税の定額減税が実施されることになりました。
 以下にご案内させていただく内容につきましては、現在公表されているものに限ります。

定額減税対象・非対象者

◆ 対象者
・令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方
(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下の方)

◆ 非対象者
・前年の合計所得金額が1,805万円を超える方
・前年の合計所得金額が所得割の非課税限度額以下である方
・所得控除により課税総所得金額等がゼロとなる方
・税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる方
・均等割、森林環境税のみ課税者

減税額について

 納税者本人の減税額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。
納税者本人・・・1万円
控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

減税の実施方法

1.給与所得に係る特別徴収の方
 令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11回に分割し徴収します。
 
給与所得に係る特別徴収の方の減税イメージ

2.普通徴収(納付書や口座振替等)の方
 定額減税前の年税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年9月分)以降の税額から順次減税します。
 
普通徴収(納付書や口座振替等)の方の減税イメージ
※定額減税により、1期納付額が0円かつ2期以降に納付額が発生している方については、令和6年度の口座振替に限り全期前納を申し込まれている場合でも各納期ごとの引き落としとなります。(翌年度からは全期前納に戻ります。)
 全期前納で納税したい方は、期別ごとの納付書をお渡ししますのでご連絡ください。
 

3.公的年金等の所得に係る特別徴収の方
 
≪公的年金からの特別徴収が2年目以降の方≫
 定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次減税します。
 
公的年金等の所得に係る特別徴収(2年目以降)の方の減税イメージ

 ≪公的年金からの特別徴収が初年度の方≫
 令和6年度から年金からの特別徴収が開始される方は、普通徴収第1期分から減税し、減税しきれない場合は第2期分から減税します。さらに減税しきれない場合は、令和6年10月以降の特別徴収税額から減税します。

 
公的年金等の所得に係る特別徴収(初年度)の方の減税イメージ

所得税の定額減税

 所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)につきましては、国税庁のホームページ「定額減税特設サイト」をご覧ください。
所得税の定額減税特設サイト(ロゴ) 所得税の定額減税特設サイト(QRコード)
 

注意事項

・定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税による寄附金税額控除など、全ての税額控除をした後の所得割額から行います。
・ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は定額減税前の額となります。
・上記の徴収方法が複数適用される場合、定額減税を行う優先順位は「1.」「2.」「3.」の順になります。
・定額減税について、納税者本人が均等割のみ課税者の場合は、対象となりません。
 この場合、例年どおりの徴収方法となります。
特別徴収の場合、6月分から徴収
普通徴収の場合、1期分から徴収
年金特別徴収の場合、10月分(本徴収分)から徴収

調整給付(定額減税が引ききれない方への支援措置)について

 調整給付の支給対象者には、「定額減税補足給付金(調整給付)の支給のお知らせ」又は「調整給付金支給確認書」を送付しております。
・「定額減税補足給付金(調整給付)の支給のお知らせ」が届いた方は、基本的にお手続きはございません。(支給辞退又は受取口座の変更等がある場合は次の連絡先へご連絡ください)
・「調整給付金支給確認書」が届いた方は、内容等をご確認のうえ、確認書に必要事項をご記入のうえ、本人確認書類等添付用紙に本人確認書類と振込先金融機関口座確認書類を添付又はコピーを同封いただき、返信用封筒にてご返送ください。
 
【調整給付についての連絡先(確認書の送付先)】
藤里町役場 総務課企画財政係
(定額減税補足給付金担当)TEL0185-79-2111
 

定額減税に関する「詐欺行為」などにご注意ください

 定額減税について、藤里町役場からメールなどでお知らせすることは行っていません。
 藤里町役場などを名乗ったメールが届いたとしても、情報の詐取などを目的としたものと考えられますのでご注意ください。お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
 また、藤里町役場から電話で、「定額減税の関係で還付を受けられるので」や「給付金を振り込むので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号、マイナンバーなど)を聞き出すことは行っておりませんのでご注意ください。











 

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