退職所得に係る町民税・県民税
退職所得に係る市民税・県民税
退職所得に係る個人の町民税・県民税は、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、町民税と県民税をあわせて町に納入することとされています。
退職所得に係る町民税・県民税の計算方法は下記のとおりです。
退職所得控除額の計算
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勤続年数が20年以下の場合
退職所得控除額=40万円×勤続年数 〔80万円に満たない場合は80万円〕 -
勤続年数が20年を超える場合
退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数−20年)
(補足)退職手当等の支払を受ける者が在職中に障がい者に該当することとなったことにより退職した場合には、上記の金額に100万円を加算した金額が控除されます。
勤続期間に1年未満の端数がある場合は、その端数は1年に切り上げて計算します。
例 26年3か月→27年
退職所得金額の計算
(1)勤続年数5年以下の法人役員等の場合
退職所得=支払金額−退職所得控除額
(2)上記(1)以外の場合
退職所得=(支払金額−退職所得控除額)×2分の1
(補足)退職所得に1000円未満の端数がある場合は、1000円未満の端数を切り捨てます。
税額の計算
町民税=退職所得×6%
県民税=退職所得×4%