藤里中学校 いじめ防止基本方針
い じ め 防 止 基 本 方 針
令和4年4月1日
藤里町立藤里中学校
(いじめの定義)藤里町立藤里中学校
児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等、当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものと定義する。(「いじめ防止対策推進法」)
1 いじめ防止等に関する基本的な考え方
いじめは、いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす、絶対に許されない行為である。しかし、心身の発達が不十分な生徒は、その成長の過程において、何らかの理由により、全ての生徒が被害者にも加害者にもなり得る可能性がある。「いじめは、いつでも、どこでも、だれにでも起こりうる。」という基本的な認識に立ち、いじめの撲滅を目指し、教職員が日頃からささいな兆候を見逃さないように努めるとともに、学校全体で組織的に対応をしていきたい。学校生活の中で、生徒が教職員や周囲の友人との信頼関係を築くとともに、心身ともに健全で、豊かな学校生活を送ることができる、いじめのない安心で安全な学校をつくるために、ここに「藤里中学校いじめ防止基本方針」を策定した。
2 いじめ問題の克服に向けた基本姿勢
(1) 教師は生徒一人一人を大切にします。
(2) 学校及び学級内にいじめを許さない雰囲気をつくります。
(3) 生徒と教職員の人権意識を高めます。
(4) 生徒と生徒、生徒と教職員の温かな人間関係を築きます。
(5) 互いに認め合える人間関係をつくり、生徒の自己肯定感や自己有用感を育みます。
(6) いじめを早期に発見し、適切な指導を行い、いじめ問題を早期に解決します。
(7) いじめ問題について、保護者・地域そして関係機関との連携を深めます。
(2) 学校及び学級内にいじめを許さない雰囲気をつくります。
(3) 生徒と教職員の人権意識を高めます。
(4) 生徒と生徒、生徒と教職員の温かな人間関係を築きます。
(5) 互いに認め合える人間関係をつくり、生徒の自己肯定感や自己有用感を育みます。
(6) いじめを早期に発見し、適切な指導を行い、いじめ問題を早期に解決します。
(7) いじめ問題について、保護者・地域そして関係機関との連携を深めます。
3 いじめ防止・いじめ問題対策に関する組織
「いじめ・不登校対策委員会」を設置し、いじめのささいな兆候や懸念、児童生徒からの訴えを、特定の教職員が抱え込むことのないよう、組織として対応する。
※構成員:
校長・教頭・教務主任・学年主任・該当学級担任・生徒指導主事・養護教諭・スクールカウンセラー
<「いじめ・不登校対策委員会」の役割>
(1) 学校における「いじめ防止対策」の検証と改善策の検討
(2) 児童生徒や保護者、地域に対する情報発信と意識啓発
(学校報、生徒指導便り、フェイスブック等を通して発信)
(3) いじめに対する措置(いじめ事案への対応及び協議等)
4 いじめ防止等のための具体的な取組
(1)いじめの未然防止の取組
- 教育活動全体を通して、道徳教育・人権教育の充実を図るとともに、体験活動を推進し、命の大切さ、相手を思いやる心の醸成や望ましい集団づくりに努める。
- 生徒がいじめをなくすために主体的に行動するなど、学校全体でいじめを許さない雰囲気が形成されるように努める。
- 生徒同士の関わりを大切にし、互いに認め合い、共に成長していく学級づくりを進める。
- 生徒の活動や努力を認め、自己肯定感を育む授業づくりに努める。
- 情報モラル教育を推進し、児童生徒がネットの正しい利用とマナーについての理解を深め、ネットいじめの加害者、被害者とならないよう継続的に指導する。
- いじめの防止等に関する教職員の資質能力の向上を図るため、校内研修会を実施する。その際には、インターネット等を通じて行われるいじめに対応するため、情報モラルやネットトラブルに関する研修も併せて実施する。
- 学校において定めた基本方針について、生徒、保護者、地域に学校報やフェイスブック等で積極的に公表し、その理解を得るように努める。
(2) いじめの早期発見の取組
- いじめアンケートを定期的に実施するとともに、日頃から職員間で情報交換を行い、生徒の小さなサインを見逃さないように努める。
- 教師と生徒との温かい人間関係や、保護者との信頼関係を築き、相談しやすい環境づくりに努める。
- 定期的に教育相談を実施したり、必要に応じてスクールカウンセラーと面談する機会を設定したりし、生徒が相談しやすい場を設定する。
- 電話相談窓口(下記)を生徒及び保護者へ周知するなど、生徒がいじめを訴え(通報し)やすい体制を整えるとともに、各関係機関との連携を図る。「24時間いじめ相談ダイヤル」、「いじめ緊急ホットライン」、「すこやか電話」、「やまびこ電話」、「子どもの人権110番」等
(3) いじめへの対応
- いじめを訴えた生徒やいじめを通報した生徒の安全を確保した上で、人権を十分に尊重し、いじめの事実確認を迅速かつ適切に行う。
- いじめの訴えがあった場合(本人または周囲から)、校長、教頭及び生徒指導主事に速やかに報告をする。
- いじめの事実が確認された場合、校長は「いじめ・不登校対策委員会」を開き、今後の組織的な対応についての具体的な手立てや役割分担を協議する。 また、町教委へ連絡をする。
- 「いじめ・不登校対策委員会」で決定したことや、町教委からの指導・助言を受け、全職員で共通理解を図り、いじめの加害生徒に対して教育的配慮のもと、毅然とした姿勢で適切な指導を行う。(必要に応じて、察署や児童相談所等関係機関と連携を図る。)
- いじめの内容が、生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じるおそれがあると認められる場合は、直ちに警察署に通報して適切に対処する。
- 被害生徒の心のケアを行う。(必要に応じてスクールカウンセラーを活用する。)
- 双方の保護者に対して客観的事実に基づいた報告と、今後の指導方針について丁寧に説明し、理解と協力が得られるよう、誠実に対応する。
- いじめが起きた集団へのはたらきかけを行い、いじめを見過ごさない、生み出さない集団になるよう継続して指導を行う。
- ネット上のいじめについては、必要に応じて警察や法務局、専門業者等とも連携して対応する。
- 加害者が発達障害等を有する場合、必要に応じて外部専門家等の協力を得るなどし、当該生徒の特性に応じた指導を行う。
5 重大事態への対処
(1) 重大事態の認定及び調査
- いじめが重大事態と認められる場合(例えば法第28条第1項第1号の「生命、心身又は財産に重大な被害」に該当するものとして想定される「自殺を図った場合、精神疾患を発症した場合、身体に重大な障害を負った場合、金品等に重大な被害を被った場合」)は、速やかに町教委を通じて町長に報告する。また、県作成の「重大事態対応フロー図」に基づいて対応する。
- 学校が調査主体となる場合は、「いじめ・不登校対策委員会」を開き、事案に応じて適切な専門家を加えるなどして対応する。
- 町教委が調査主体となる場合は、町教委の指示のもと、資料の提出など調査に協力をする。
(2) 調査結果等の取扱い
- 調査結果については、「藤里町個人情報保護条例」等に十分留意し、被害児童生徒、保護者に対して適切に情報を提供する。
- 重大事態に至った要因、経過、学校の対応等の調査結果を分析し、同様の事態が再度発生しないように、校内研修に活用する。
6 学校の取組に対する検証・見直し
- 学校いじめ防止基本方針をはじめとするいじめ防止の取組については、PDCAサイクルで見直し、実効性のある取組となるようにする。
- いじめに関する調査や保護者への学校評価アンケートを実施し、「いじめ・不登校対策委員会」でいじめに関する取組の検証を行う。