水道使用の開始・休止および使用者の変更について
水道の使用開始・休止及び使用者の変更についてご説明します。
【開始】
・水道の使用を開始するときは、「給水装置使用開始届」を藤里町役場生活環境課窓口へご提出ください。
【休止】
・水道の使用を休止するときは、「給水装置使用休止届」を藤里町役場生活環境課窓口へご提出ください。
【使用者の変更】
・水道の使用者を変更するときは、「給水装置諸変更届」を藤里町役場生活環境課窓口へご提出ください。
【その他】
・開始、休止ともに申し込みは、直接役場生活環境課窓口へお越しいただくほかにお電話でもすることができます。
(電話の場合は後日役場への来庁が必要です。)
お電話にてお申込みの際は、開始・休止するところの住所、使用者氏名及び開始・休止したい日付をお知らせください。
なお、休止にともなう水道料金の精算方法については、連絡時に確認します。
・開栓、閉栓時にそれぞれ手数料として315円が必要です。
【開始】
・水道の使用を開始するときは、「給水装置使用開始届」を藤里町役場生活環境課窓口へご提出ください。
【休止】
・水道の使用を休止するときは、「給水装置使用休止届」を藤里町役場生活環境課窓口へご提出ください。
【使用者の変更】
・水道の使用者を変更するときは、「給水装置諸変更届」を藤里町役場生活環境課窓口へご提出ください。
【その他】
・開始、休止ともに申し込みは、直接役場生活環境課窓口へお越しいただくほかにお電話でもすることができます。
(電話の場合は後日役場への来庁が必要です。)
お電話にてお申込みの際は、開始・休止するところの住所、使用者氏名及び開始・休止したい日付をお知らせください。
なお、休止にともなう水道料金の精算方法については、連絡時に確認します。
・開栓、閉栓時にそれぞれ手数料として315円が必要です。