配偶者の国民年金

  結婚や退職、または配偶者の就職によって厚生年金や共済組合の加入者に扶養される
ようになった人は、届け出(第3号該当届)が必要です。

 この届け出をすると、保険料は配偶者の加入する年金制度が負担することになるため、
本人は保険料を払う必要はありません。
 届け出は、配偶者の勤め先を通じて行います。雇用保険を受給する予定があるなどの
理由により、事業主の扶養認定を受けられない場合でも生活の実態として配偶者に扶養
されている人は、年金事務所で 第3号該当申し立てについてご相談ください。

 この届け出は、配偶者が会社を変わるたびにしなければなりません。
お忘れになると、将来、年金が受けられないこともありますのでご注意ください。



【お問い合わせ先】町民課 町民福祉係 電話番号 0185-79-2113
         鷹巣年金事務所 電話番号 0186-621490

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