一部負担金の減免及び徴収猶予

一部負担金の減免および徴収猶予

 病院や調剤薬局等の窓口で、医療費の一部負担金を支払いますが、災害、盗難、事業の休廃止等の理由で、その生活が困窮し、一部負担金の支払いが困難である場合に申請ができます。

 減免および徴収猶予は、いずれも該当することになった日から12か月以内に申請をし、認められた場合、減免については損害や生活状況の程度に応じ、3か月以内の一部負担金の減免を受けることができます。また、徴収猶予については6か月以内の徴収猶予を受けることができます。

 
 取扱要領及び申請書等様式については、PDFファイルにてご覧いただけます。

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