藤里町営墓地公園

藤里町営墓地公園について

藤里町粕毛字清水岱地区に、252区画の普通墓地が整備されており、令和2年12月末時点で3区画が空きとなっております。
使用者は「墓地永代使用料」を納入し、決定年度から毎年「管理手数料※現在は2,000円」を納めていただきます。

なお、墓地の返還等により空き区画が発生した場合は、その旨広報紙もしくはホームページでお知らせいたします。


・使用者の皆様へ
以下の事項が発生した場合は届出が必要となります。

 

届出事項

 届出書類

住所等の変更

(使用者の現住所、本籍地、氏名のいずれかの変更)

1.役場の所定の用紙(様式第3号)

2.許可証

3.住民票の写し又は戸籍謄本若しくは抄本

保証人の指定及び変更

 (使用者が町外者の場合は町内在住者の保証人を指定)

役場の所定の用紙(様式第4号)

許可証の再交付(紛失、汚損等)

1.役場の所定の用紙(様式第5号)

2.再交付手数料が必要(現在は1件210円)  

使用の承継

 (使用者の相続人又は親族若しくは縁故者等)

1.役場の所定の用紙(様式第6号)

2.前使用者の許可証

3.戸籍謄本又は抄本、その他承継原因を証明する書類

4.承継人の戸籍謄本又は抄本

5.承継人の住民票の写し

墓地の返還

(原則として使用前の原状に復して返還)

1.役場の所定の用紙(様式第7号)

2.許可証 

碑石等の建立

(碑石等の建立前、申請書)

1.役場の所定の用紙(様式第10号)

2.碑石等の設計図面等(寸法を確認できるもの)

(碑石等の建立後、完了届)

1.役場の所定の用紙(様式第11号)

墓地を返還された場合であっても、納入済みの永代使用料につきましては返還されません。ご了承ください。




 

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