児童手当

児童手当制度の趣旨

 児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに親等に支給するものです。

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児童手当制度のしくみ

【支給対象】
 満18歳以後の最初の3月31日までの間にある子ども(高校生年齢以下)を養育している人に支給されます。子ども手当の受給資格者は、子どもを監護し、かつ、生計を同一にする父または母等です。父母に養育されていない子どもについては、子どもを監護し、かつ、生計を維持する人となります。

【支給額】(子ども一人当たり 月額)
 3歳未満 15,000円(第3子以降は 30,000円)
 3歳以上 10,000円(第3子以降は 30,000円)
 ※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。

【支給時期】
 毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
 例)6月の支給日には、4月・5月分の児童手当を支給します。

【支給方法】
 口座振替:受給者名義のもの

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認定請求について

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、出生や転入の届出と同時期に町民福祉係(児童手当担当)で認定請求の手続きを行ってください。

★添付書類
 ・請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
 ・請求者の医療保険の資格情報が確認できるもの(健康保険証、資格確認書 など)
 ・請求者名義の金融機関の口座番号が確認できるもの
 この他、必要に応じて提出する書類があります(請求者が子どもと別居している場合など)。

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その他申請・届出等手続きについて

★支給対象となる子どもが増えたとき
 手当の支給を受けている方が、出生などにより支給対象となる子どもが増えたときには、額改定認定請求の手続きが必要です。請求をした日の属する月の翌月分から手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。

★他の市町村へ転出するとき
 児童手当の受給資格が消滅します。児童手当受給事由消滅届の提出が必要です。
 また、転入先の市町村では、新規の認定請求手続きが必要ですのでお忘れなく手続きしてください。

★子どもを養育しなくなったとき
 手当の支給を受けている人が、子どもを養育しなくなったことにより、支給対象となる子どもが減ったときや、いなくなったときには、「額改定認定請求書」または「受給事由消滅届」の手続きをしていただきます。

★受給者と子どもが別居したとき
 受給者の仕事の関係・子どもの学校の関係等で、受給者と子どもの住所が別々になった場合には、申立書等、必要書類を提出していただきます。

★受給者が公務員になったとき
 公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、「受給事由消滅届」を提出し、勤務先に請求・申請をしてください。

★その他
 町内での転居・氏名変更・口座変更についても手続きをしてください。

★現況届
 児童手当法の一部改正に伴い、原則として現況届の提出が不要となりました。提出が必要な方には案内を送付しますので、忘れずに提出してください。

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