郵送での転出届
他の市区町村へ転出される方は、転出の届出が必要ですが、窓口での届出ができない場合、郵送で藤里町役場町民課に転出の届出をしていただくことができます。郵送による転出届の受付後、転出証明書を新住所宛てに送付します。新住所地にまだ引っ越ししていない場合には転出証明書を藤里町の住所宛てに送付します。
なお、国外へ転出されるかたも転出届をする必要があります(転出証明書は交付されません。)
○届出人
本人
○届出期間
転出予定日の14日前から転出後14日以内
(補足) 届出が転出日から14日を過ぎる場合は、届出が遅れた理由を住民異動届にご記入ください。
○届出方法
下記の必要なものを封筒に同封の上、藤里町役場町民課町民福祉係へ郵送してください。
郵送先:〒018-3201 藤里町藤琴字藤琴8番地
藤里町役場 町民課 町民福祉係 宛
○必要なもの
◆本人確認書類
(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証、年金手帳、パスポートなど)のコピー
(補足) 有効期限のあるものについては、有効期限が分かるようにコピーしてください。
◆住民異動届書
(補足)白い紙もしくは便箋に以下の項目をお書きください。
・ 「転出届」であること
・届出人氏名(署名)
・連絡先電話番号
・転出(予定)日 (令和○年○月○日)
・新住所(方書)と新世帯主氏名
・前住所(方書)と前世帯主氏名
・本籍と筆頭者氏名 (日本人のみ)
・異動する人全員の氏名(フリガナ)・生年月日・性別 ・続柄
◆返信用封筒(宛先に本人の住所、氏名を記入し、84円切手を貼ったもの)
(補足)本人の送付時の住所(新住所又は岡崎市の住所)以外には郵送できません。
※定型外の封筒を使う場合は、120円切手を貼ってください。
※追跡調査のできる簡易書留を希望される場合は、通常の郵便料金に簡易書留料金を加えた額の切手を貼ってください。
住民異動届書には「簡易書留希望」とご記入ください。
※速達を希望される場合は、通常の郵便料金に速達料金を加えた額の切手を貼ってください。
住民異動届書には「速達希望」とご記入ください。
(注意)返信用封筒は、国外転出の場合、同時に住所異動するかたにマイナンバーカードをお持ちの方がいる場合は不要です。
なお、マイナンバーカードをお持ちのかたは、原則、転出証明書の交付を必要としない特例転出による届出となります。
転出する世帯に有効な住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合は、町民課町民福祉係までお問い合わせください。
≪注意事項≫
・届書の内容について確認させていただく場合がありますので、連絡先は日中に連絡のとれる電話番号をお書きください。
・手続きには郵送にかかる日数も含め、1週間程度かかることがあります。書類に不備がある場合は、さらに時間がかかることがありますので余裕をもってお届けください。
・国外へ転出される方の年金については町民課町民福祉係(0185-79-2113)にお問い合わせください。
・国民健康保険、国民年金、介護保険、税関係のお手続きなどで別途窓口に来ていただく必要がある場合もあります。