加入者が死亡したとき
国民年金に加入していたかたが亡くなったとき、死亡当時生計が同一であった遺族について
遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金の受給が考えられます。それぞれ要件が異なりますので、
役場又は鷹巣年金事務所へお問い合わせください。
【遺族基礎年金】
国民年金加入中または老齢基礎年金の受給資格がある人が亡くなったとき、その人に生計
を維持されていた子のある妻または子に支給されます。
(子とは18歳到達年度末までにある子または障がいのある20歳未満の子のことをいいます。)
※支給を受けるには保険料の納付要件があります。
【寡婦年金】
老齢基礎年金の受給資格がある夫が年金を受けずに亡くなったときに、夫に生計を維持さ
れ、かつ10年以上婚姻関係のある妻に60歳から65歳の間 、夫が受けることができたはず
の老齢基礎年金の4分の3の額が支給されます。
【死亡一時金】
国民年金保険料を3年以上納付した人が年金を受けずに亡くなったときに、遺族が遺族基礎
年金を受けられない場合、支給されます。
受給できる遺族の範囲及び順位は、生計同一の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で
す。
【お問い合わせ先】
町民課 町民福祉係 電話番号 0185-79-2113
鷹巣年金事務所 電話番号 0186-62-1490