免除制度

  保険料を納めることが困難な場合は、免除制度をご利用ください。
免除には、全額免除、4分の3免除、半額免除と4分の1免除があり、前年所得(過去の年度分
については、前々年度所得等)によって決まります。審査の対象者は申請者本人以外に「申請者
の配偶者」、「世帯主」となります。
 ※申請時点の2年1か月前の月の分まで申請できます。


【申請に必要なもの】・印鑑
          ・年金手帳


 ※一部免除の場合、残りの保険料を納めないと、免除が無効となりますのでご注意ください。
 ※年金額を増やしたい場合は、10年以内であればさかのぼって納付することができます。
  ただし、免除された年度から2年を過ぎると当時の保険料額に加算金がつきます。
 ※学生については学生納付特例制度が設けられています。
 



【お問い合わせ先】町民課 町民福祉係 電話番号 0185-79-2113
         鷹巣年金事務所 電話番号 0186-621490

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