離婚届
届出先は、夫婦の本籍地・夫または妻の所在地のいずれかの市区町村役場になります。なお、届書は1通で結構です。
【届 出 人】 夫及び妻
【必要なもの】・離婚届書1通
・夫婦の印鑑(離婚前の氏のもの。夫・妻それぞれご用意ください)
・本籍が藤里町外の場合は、全部事項証明書(戸籍謄本)1通
・国民健康保険に加入されているかたは、国民健康保険証
【そ の 他】・満20歳以上の証人2人の署名・押印が必要です。
・離婚届を出しても住所は変更されません。婚姻に伴い住所を変更されるかたは、
別に手続きが必要になります。
※土日祝日や、執務時間外の届け出を希望されるかたは、前日(執務時間内)までに電話で
連絡してください。(電話番号 0185-79-2113 町民福祉係 戸籍担当)
※住民票異動届の受付は、土日祝日や執務時間外にはできませんので、後日届け出をして
ください。
【藤里町で届け出をする場合の届出場所】 町民課窓口(8時30分から17時15分)