藤里町営墓地公園
藤里町営墓地公園について
藤里町粕毛字清水岱地区に、252区画の普通墓地が整備されており、令和2年12月末時点で3区画が空きとなっております。
使用者は「墓地永代使用料」を納入し、決定年度から毎年「管理手数料※現在は2,000円」を納めていただきます。
なお、墓地の返還等により空き区画が発生した場合は、その旨広報紙もしくはホームページでお知らせいたします。
・使用者の皆様へ
以下の事項が発生した場合は届出が必要となります。
届出事項 |
届出書類 |
住所等の変更 |
(使用者の現住所、本籍地、氏名のいずれかの変更) 1.役場の所定の用紙(様式第3号) 2.許可証 3.住民票の写し又は戸籍謄本若しくは抄本 |
保証人の指定及び変更 |
(使用者が町外者の場合は町内在住者の保証人を指定) 役場の所定の用紙(様式第4号) |
許可証の再交付(紛失、汚損等) |
1.役場の所定の用紙(様式第5号) 2.再交付手数料が必要(現在は1件210円) |
使用の承継 |
(使用者の相続人又は親族若しくは縁故者等) 1.役場の所定の用紙(様式第6号) 2.前使用者の許可証 3.戸籍謄本又は抄本、その他承継原因を証明する書類 4.承継人の戸籍謄本又は抄本 5.承継人の住民票の写し |
墓地の返還 |
(原則として使用前の原状に復して返還) 1.役場の所定の用紙(様式第7号) 2.許可証 |
碑石等の建立 |
(碑石等の建立前、申請書) 1.役場の所定の用紙(様式第10号) 2.碑石等の設計図面等(寸法を確認できるもの) (碑石等の建立後、完了届) 1.役場の所定の用紙(様式第11号) |
墓地を返還された場合であっても、納入済みの永代使用料につきましては返還されません。ご了承ください。