窓口での転出届

他の市区町村へ引っ越しをされるかたは、町役場町民課へ、転出先、転出予定日などの届け出が必要です。なお、国外へ転出されるかたも転出届けをする必要があります。(国外へ転出される方は、転出証明書は発行されません。)


○届出人
 
本人または世帯員
 (補足)本人または世帯員以外による転出届をされる場合は、代理権授与通知書(委任状)及び本人と代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証、年金手帳、パスポートなど)が必要になります。


○届出期間
 
転出予定日のおおむね20日前から転出後14日以内


○届出場所
 
藤里町役場 町民課窓口


○受付時間
 
月曜日から金曜日(祝日、12月29日から 1月3日を除く)
 8時30分から17時15分

 

○必要なもの

 ・本人確認書類
  (運転免許証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証、年金手帳、パスポートなど)

 ・個人番号カードまたは通知カード、住民基本台帳カード(住民基本カードはお持ちの方のみ)

 ・代理人の場合は代理権授与通知書(委任状)

 ・代理人の場合は本人及び代理人の本人確認書類
  (補足)なお、個人番号カードをお持ちのかたは、転出証明書の交付を必要としない特例転出による届け出となります。

 (補足)15歳未満のお子さんのみの異動または成年被後見人の異動の場合は権限確認書類が別に必要となりますので事前にお尋ねください。

 

○住民異動届書

 住民異動届書は窓口に用意しています。

 

≪転出に伴う主な手続き≫

 ・印鑑登録をされているかたは印鑑登録証をお返しください。

 ・国民健康保険

 ・水道使用の中止

 ・国外へ転出されるかたの年金については町民課町民福祉係(0185-79-2113)にお問い合わせください。


(お子さんがいらっしゃるかた)

 ・児童手当

 ・小中学校の転校

 ・遺児手当

 ・児童扶養手当

 ・子ども医療

 ・母子・父子家庭医療助成


(高齢者の方)

 ・後期高齢者医療

 ・介護保険


(障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳をお持ちのかた)

 ・障がい福祉サービス

 ・特別児童扶養手当

 ・障がい者医療については町民課(電話:0185-79-2113)へお問い合わせください。

 

ページ上部へ