死亡届
死亡届は届出人になる親族のかたが、死亡の事実を知った日から7日以内に届け出をしてください。届出先は、死亡者の本籍地・死亡地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場になります。
【必要なもの】
・死亡届(病院からは発行された死亡診断書または死体検案書)
【執務時間外の届出について】
藤里町役場(0185-79-2111)に電話連絡をして、死亡届を出したいことをお伝えください。
コールセンターが対応し、当番の職員から折り返しの電話をします。
※届出受付時間は、午前8時30分から午後3時までです。
【藤里町で届け出をする場合の届出場所】町民課窓口
注意事項:死亡届の受理と同時に、火葬の許可申請もしていただきます。
あらかじめ火葬の予定日時を決めておいてください。
火葬は死亡時刻から24時間経過しなければできません。
火葬時刻は午前10時・午後1時・午後4時からです。
1月1日は火葬できません。
電話等で事前に予約はできません。






