障害者任免状況の公表について

 障害者の雇用の促進等に関する法律第40条第2項の規定により、地方公共団体の任命権者は、障害者の任免状況について、通報内容を公表しなければならないこととされていますが、藤里町においては、障害者の種類・程度の区分ごとの数字が一桁で少なく、他の情報と照合し、又は各年ごとの数字を比較すること等により、特定の者が障害者であること及びその障害の程度等が推認されるおそれがあるため、公表はしておりません。
令和2年10月13日

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