児童扶養手当

児童扶養手当とは・・・?

 児童扶養手当は、父母の離婚などにより父又は母と生計をともにしていない児童(18歳
の年度末。ただし、心身に概ね中度以上の障害がある場合は20歳未満まで)の父又は母、
父又は母に代わってその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給
される手当です。

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児童扶養手当を受けることができる方は・・・?

次のいずれかにあてはまる「児童」を監護(保護者として生活の面倒をみること)
している父又は母、または父又は母に代わってその児童を養育している方(養育者)
が手当を受け取ることができます。

・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が一定の障害の状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
・父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで出産した児童
・母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

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手当額(月額)は・・・?

 受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する児童の数や
養育費の8割相当額を加算した受給資格者の所得等により決められます。

【令和5年度】(所得に応じて決定されます)
・子ども1人の場合
  全部支給 44,140円
  一部支給 44,130円〜10,410円

・子ども2人目の加算額
  全部支給 10,420円
  一部支給 10,410円〜5,210円

・子ども3人目以降の加算額(1人につき)
  全部支給  6,250円
  一部支給  6,240円〜3,130円

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手当の支払い日は・・・?

 手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回(奇数月)、
支払月の前月分までの分が支払われます。

    支給日   支給対象月
     ↓      ↓
    1月11日  11月分から12月分
    3月11日  1月分から2月分
    5月11日  3月分から4月分
    7月11日  5月分から6月分
    9月11日  7月分から8月分
    11月11日  9月分から10月分

※支払月の支給日が土・日・祝日の場合は直前の金融機関の営業日になります。
※支払方法は全て金融機関への口座振込となります。

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児童扶養手当を受ける手続きは・・・?

申請手続きには認定請求書が必要となります。また、戸籍謄本や住民票など
添付するほか、支給要件によって添付する書類が異なります。
 
※提出された認定請求書は、県の福祉事務所(地域振興局福祉環境部)に
送付され、県知事の認定を受けることになります。

                <手続き先・問合せ先>
                 藤里町役場 町民課 町民福祉係
                 TEL 0185-79-2113
 

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手当を受ける資格がなくなる主な理由

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに届け出てください。

1.婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み)したとき
2.あなたや児童が死亡したとき
3.児童が児童福祉施設に入所したり、転出などによりあなたが監護しなくなったとき
4.児童の父または母による遺棄・拘禁の状態でなくなったとき
5.そのほか支給要件に該当しなくなったとき

 このほかにも、手当を受ける資格がなくなる場合がありますので、手当証書の裏面を必ず
お読みいただき、受給開始時または現況届に比べて生活状況に変動がある場合は、お知らせ
ください。

● 公的年金を受給することとなった場合、資格喪失には該当しませんが、手当額を返還し
 ていただく場合があります。新たに公的年金給付等を受給することとなった場合は、届け
 出てください。

● 偽りその他不正な手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の
 罰金に処せられます。

● 事実上婚姻関係と同様の事情にあることが疑われるときは、必要に応じて担当職員等が
 調査い伺うことがあります。

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