離婚届

 届出先は、夫婦の本籍地・夫または妻の所在地のいずれかの市区町村役場になります。なお、届書は1通で結構です。


【届 出 人】 夫及び妻

【必要なもの】・離婚届書1通
              
【そ の 他】・満20歳以上の証人2人の署名が必要です。
       ・離婚届を出しても住所は変更されません。離婚に伴い住所を変更されるかたは、
        別に手続きが必要になります。
       

 ※土日祝日や執務時間外の届け出を希望されるかたは、役場正面玄関横の「届出用ポスト」を
  ご利用ください。備え付けの封筒に「届出日時」と「届出の戸籍の種類」を記載し、封筒に
  入れててから投函してください。
 ※住民票異動届の受付は、土日祝日や執務時間外にはできませんので、後日届け出をして
   ください。


【藤里町で届け出をする場合の届出場所】 町民課窓口(8時30分から17時15分)

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