療養費

保険給付の種類(療養費)

 国民健康保険の加入者が次のような場合において医療機関等で全額自己負担されたとき、申請いただき認められれば、年齢に応じた割合を払い戻します。

療養費の対象となる事由

  1. 旅行先などで、保険証を提示せずに病院や診療所にかかったとき
  2. 医師の指示により、コルセット、接骨、マッサージ、はり、きゅうなどで全額自己負担したとき
  3. 海外渡航中に病気やケガでやむを得ず現地の医療機関で診療をうけたとき

国民健康保険から払い戻す割合
高校生から70歳未満:7
70歳以上から75歳未満で、後期高齢者医療制度に加入していないかた:9割〜7割 (高齢受給者証の負担割合による)
(補足)子ども医療、母子家庭等医療、障害者医療等の福祉医療を受給されているかたは、自己負担分が福祉医療扶助費として払い戻されます。(申請が必要です)

持参していただくもの

国内での診療

  • 療養が行われたことを証明するもの
    • 医療機関で療養を受けられた場合には、その診療内容が記載された診療報酬明細書(レセプト)
      (補足)医療機関等から受け取ってください。受け取れない場合はご相談ください。
    • 治療用装具(コルセット)の場合には、医師の証明書
  • 領収書又はこれに類する書類
  • 国民健康保険の保険証
  • 印鑑 (朱肉で押印する印)
  • 世帯主名義の預金通帳

海外での診療

  • 海外療養費の添付書類
  • 現地で発行された領収書
  • 海外渡航の証明になるもの(パスポート等)
  • 国民健康保険の保険証
  • 印鑑(朱肉で押印する印)
  • 世帯主名義の預金通帳

 

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