高額医療費(後期高齢者医療)平成30年8月から変わります
高額療養費(後期高齢者医療)
同じ月に医療機関に支払った一部負担金の合計が、次の表に示した自己負担限度額を超えた場合は、その超えた額を高額療養費として支給します。なお、該当するかたには、町から案内を差し上げます。
ただし、1か所の医療機関で自己負担限度額を超える場合に限っては、窓口での支払いが下表の限度額にとどめられます。町民税非課税世帯に属するかたは、「保険証」のほかに「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。認定証が必要なかたは交付申請をしてください。
負担金限度額 |
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負担区分 |
外来の一部負担金限度額 |
入院及び世帯ごとの一部負担金限度額 |
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現役3(課税所得690万円以上)
現役1(課税所得145万円以上) |
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18,000円※2 |
57,600円 < 44,400円> |
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8,000円 |
24,600円 |
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8,000円 |
15,000円 |
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※1 1年間(8月?翌年7月)の外来の自己負担額の上限額は144,000円です。
※2 <>内は、外来+入院(世帯単位)の限度額を超える高額療養費の支給を受けた月が、直近12か月以内に4回以上ある場合、4回目からの限度額となります。「一定の基準」とは、世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円で計算)が0円のことをいいます。
3.、4.のかたは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を役場町民課に申請し、認定証の交付を受け、医療機関等の窓口に提示しますと、窓口での支払いが上記表の金額にとどめられます。また、入院時の食事代の軽減もあります。
詳しくは担当にお問い合わせください