窓口での本人確認が法律上のルールになりました

平成20年5月1日から
  
窓口での本人確認が法律上のルールになりました


 
 近年発生している住民票や戸籍などの不正取得の問題や、個人情報保護に
 対する意識の高まりなどから、これまで誰もが住民票や戸籍などの交付請求
 できていた制度を見直し、
交付請求できる者を限定するなどの改正法が平成
 20年5月1日に施行されました。



<主な変更点>
 
 1.住民票や戸籍などを交付請求できる者について限定
 2.住民票や戸籍などを請求する際の本人確認について規定
 3.住所変更の届出・戸籍の届出の際の本人確認について規定
 4.不正な手段による住民票や戸籍などの交付請求に対する制裁措置の
   強化など
 

 ※住民票や戸籍、各種証明書などの交付請求時や住所変更の届出や
 婚姻などの戸籍の届出をされる際は、窓口での本人確認書類の提示
 についてご協力をお願いいたします。



<本人確認書類について>

 ・運転免許証   ・パスポート     ・学生証(写真付き)
 ・健康保険証   ・身体障害者手帳   ・在留カード
 ・住民基本台帳カード(写真付き)     ・年金手帳
 ・官公署が発行した身分証明書または社員証
 ・公の機関が発行した資格証明書(写真付き)

 ※上記の書類以外にも複数の書類の提示で本人確認をさせていた
 だく場合があります。



<本人確認の対象となる方>

 
窓口で住所や戸籍の届出をする方
 
窓口で住民票、戸籍、各種証明書の交付請求される方
 ・請求者の代理人で窓口にこられた方(委任状が必要です)

 

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