国民健康保険の自己負担割合
窓口で支払う一部負担金
病気やけがをしたとき、医療機関などの窓口で保険証を提示することにより、実際にかかった医療費の2割から3割を負担することで、医療を受けることができます。
自己負担額の割合
自己負担額の割合は次の表のとおりです。
自己負担額の割合 |
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年齢区別等 |
医療費の自己負担割合 |
0歳から小学校就学前 |
実際にかかった医療費の2割 (注釈1) |
小学校1年生から高校3年生 |
実際にかかった医療費の3割 (注釈2) |
高校卒業後から70歳未満 |
実際にかかった医療費の3割 |
70歳以上75歳未満 |
実際にかかった医療費の2割(注釈3) |
(注釈1)(注釈2)藤里町では高校3年生まで、子ども医療費助成制度により一部負担金が助成されますので、県内の医療機関での窓口負担はありません。県外の医療機関での窓口負担は申請によりお願いします。
(注釈3)70歳以上75歳未満の被保険者には高齢受給者証を送付しています。高齢受給者証の適用は、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)からとなります。
(注釈4)同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の被保険者がいる方。ただし、70歳以上75歳未満の被保険者が一人で、その方の年間収入額が383万円未満である場合や70歳以上75歳未満の被保険者が二人以上で、年間収入額が520万円未満である場合などは、申請すれば2割負担となります。
◆次のような場合は、保険が使えませんのでご注意ください!
・病気でないもの(健康診断、予防注射、美容整形、歯列矯正、正常妊娠や分娩など)
・ケンカや酒酔い、犯罪や故意によるケガ
・労災保険が適用される仕事上のケガや病気など