野焼きの禁止

適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを「野焼き」と言い、原則として禁止されています。
「野焼き」には、地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶・ブロック囲い・素堀りの穴・法で定められた構造基準を満たしていない焼却炉での焼却行為なども含まれ、一般家庭でのごみの焼却行為はほとんど「野焼き」に該当するものと考えられます。
 

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