産前産後期間の国民健康保険税免除制度が始まります

令和6年1月から国民健康保険税の産前産後免除制度が始まります

令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税(以下「保険税」)の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)免除されます。この免除にあたり、所得制限はありません。

届出受付開始日

令和6年1月4日(木)~(出産予定日の6か月前から)

免除対象期間 

出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から翌々月までの期間

免除対象期間イメージ

3か月前 前々月 前月 出産(予定)月 翌月 翌々月
単胎妊娠(出産)
多胎妊娠(出産)

対象者および対象保険税

・妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。
・死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も対象となります。

・出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の出産被保険者にかかる保険税の所得割額と均等割額を免除します。
 ※ただし、免除対象月は令和6年1月からとなります。
(例)令和5年11月出産の場合 → 令和6年1月分の保険税を免除 
   令和5年12月出産の場合 → 令和6年1月分・2月分の保険税を免除 

届出するときに必要なもの

・産前産後期間に係る国民健康保険税免除届出書(役場税務会計課窓口)
・出産の予定日を確認することができる書類(例:母子健康手帳)
・単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類
・出産後に届出される場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要な場合があります。
・届出される方の本人確認書類等(別世帯の方が届出される場合は委任状)
 

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