請求書の押印省略について
令和6年4月1日から藤里町に提出していただく請求書への押印を省略することができるようになりましたのでお知らせします。
ただし、発行日が令和6年4月1日以降のものが対象になります。
ただし、発行日が令和6年4月1日以降のものが対象になります。
押印省略の方法
⑴請求書に住所、氏名(法人、団体等は名称及び代表者の職氏名)等の必要事項に加え、「発行責任者及び担当者」の職氏名、連絡先(電話番号)を記載することで押印が省略できます。※「発行責任者」は代表取締役または支店長等の社内において権限の委任を受けた役職員の方。
※「担当者」は請求に係る事務を担当する方。
※「発行責任者及び担当者」は同一人物でも可能です。
⑵確認のため、記載していただいた連絡先(電話番号)に照会させていただく場合があります。
請求書の提出方法
⑴郵送や持参のほか、電子メールでの提出も可能です。⑵電子メールで提出される場合は、PDF形式の添付ファイルとしてください。
その他
⑴これまでどおり押印があるものも提出することができます。その場合は「発行責任者及び担当者」の氏名、連絡先(電話番号)の記載は省略できます。
⑵ご不明な点については、提出先の担当課または税務会計課までお問合せください。