藤里町木材利用促進基本方針について

【基本方針変更の背景】

 平成22年の「公共建築物等における木材利用の促進に関する法律」制定後、国や県では同法に基づく基本方針を策定し、当町においては平成23年9月14日に「藤里町木材利用促進基本方針」を策定しました。日本全国での公共建築物の床面積ベースの木造率は、法制定時の8.3%から令和元年度には13.8%に上昇しましたが、民間建築物については、非住宅分野や中高層建築物の木造率は低位にとどまっています。

 こうしたことを背景として、第204回通常国会において「公共建築物当における木材の利用促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和3年法律第77号)が成立し、令和3年10月1日に施行されました。これにより、法律の題名が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)に代わるとともに法の対象が公共建築物から建築物一般に拡大となっています。

 秋田県では、令和4年3月に「第2期 木材利用の促進に関する指針」を策定しており、これを基に藤里町木材利用促進基本方針の変更を行いましたので公表します。


 

【主な改正内容】

・法律の題名を「公共建築物等における木材利用の促進に関する法律」から「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改める。

・基本方針の対象を「公共建築物」から「建築物一般」に拡大。

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