地域計画「協議の場」を公表します
地域計画とは
〇地域計画の概要これまで、地域での話合いにより、人・農地プランを作成・実行してきていただいてきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。このため、(1)人・農地プランを法定化し、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、(2)それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、基盤法等の改正法が令和4年5月に成立し、令和5年4月1日から施行されました。
協議の場の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。- 藤琴・鳥谷場・院内岱・寺沢・小比内
- 大沢・名不知・大川目
- 矢坂
- 粕毛・真土
- 長瀞・大野岱・萱沢・米田・畑・長場内
- 滝の沢・一の渡・奥小比内
- 真名子・横倉・金沢
地域計画策定・実行までの流れ
- 目標地図(案)の作成
- 目標地図を交えた「協議の場」を開催
- 地域計画(案)の作成
- 地域計画(案)の関係者へ意見徴聴取
- 地域計画(案)を公告
- 地域計画の策定・公表
- 地域計画を実現するため実行・随時更新