地域農業経営基盤強化促進計画の公告・縦覧について 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律65号)第19条第1項の規定により、地域農業経営基盤強化促進計画を定めたので同法第19条第8項の規定により公告します。 1.地域計画を策定した地区 【藤琴地区】藤琴・鳥谷場・院内岱・寺沢・小比内 【大沢地区】大沢・名不知・大川目 【矢坂地区】矢坂 【粕毛地区】粕毛・真土 【米田地区】長瀞・大野岱・萱沢・米田・畑・長場内 【中通地区】滝の沢・一の渡・奥小比内 【北部地区】真名子・横倉・金沢 ページ上部へ