地域農業経営基盤強化促進計画の公告・縦覧について

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律65号)第19条第1項の規定により、地域農業経営基盤強化促進計画を定めたので同法第19条第8項の規定により公告します。

1.地域計画を策定した地区
【藤琴地区】藤琴・鳥谷場・院内岱・寺沢・小比内

【大沢地区】大沢・名不知・大川目

【矢坂地区】矢坂

【粕毛地区】粕毛・真土

【米田地区】長瀞・大野岱・萱沢・米田・畑・長場内

【中通地区】滝の沢・一の渡・奥小比内

【北部地区】真名子・横倉・金沢

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