令和3年度 個人町県民税の主な改正点
個人町民税・県民税の概要個人の町民税・県民税は、その年の1月1日に住んでいる市町村に納める税金で、均等割と所得割によって構成されています。均等割は、税金を負担する能力のある方が均等の額を負担するもので、所得割は、その方の所得金額に応じて負担するものです。
令和3年度 町県民税の主な改正点
税制改正により、次のとおり改正されますのでお知らせします。
令和3年度町県民税(令和2年1月以降の所得に対する課税分)から適用になります。
1 給与所得控除の改正(65万円→55万円など)
・給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
・給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円に、その控除上限額は195万円
にそれぞれ引き下げられます。
2 年金所得控除の改正(65歳未満:70万円→60万円、65歳以上:120万円→110万円など)
・年金所得控除額が一律10万円引き下げられます。
・公的年金等収入が1,000万円を超える場合、控除額に195万5千円の上限が設定されます。
・公的年金等収入以外の所得が1,000万円を超える場合は控除額が10万円、2,000万円を超える
場合は控除額が20万円引き下げられます。
3 基礎控除の改正(33万円→43万円など)
・基礎控除額が10万円引き上げられます。
・合計所得金額が2,400万円を超える所得者はその合計所得金額に応じて控除額が定められ、合計
所得金額が2,500万円を超える所得者は基礎控除の適用はできないこととされます。
4 扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
要 件 等 | 合計所得金額要件 (改正後) |
合計所得金額要件 (改正前) |
同一生計配偶者及び扶養親族 | 48万円以下 | 38万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 |
勤労学生 | 75万円以下 | 65万円以下 |
家内労働者等の事業所得の計算の特例で 必要経費に算入する金額の最低保障額 |
55万円以下 | 65万円以下 |
5 非課税基準の合計所得金額要件等の改正
要 件 等 | 合計所得金額要件 (改正後) |
合計所得金額要件 (改正前) |
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障害者、未成年者、寡婦、ひとり親 | 135万円以下 | 125万円以下 | |
均等割の非課税 限度額 |
扶養親族がいない方 | 38万円 | 28万円 |
扶養親族がいる方 | 28万円×(1+同一生計配偶者+ 扶養親族数)+16万8千円+10万円以下 |
28万円×(1+同一生計配偶者+ 扶養親族数)+16万8千円以下 |
|
所得割の非課税 限度額 |
扶養親族がいない方 | 45万円 | 35万円 |
扶養親族がいる方 | 35万円×(1+同一生計配偶者+ 扶養親族数)+32万円+10万円以下 |
35万円×(1+同一生計配偶者+ 扶養親族数)+32万円以下 |
6 青色申告特別控除の改正(65万円→55万円)
・正規の簿記の原則により記録し、確定申告書をe-Taxで提出した場合等はこれまでどおり控除額
は65万円