令和6年度 個人町県民税の主な改正点

税制改正の主な改正点は以下のとおりとなりますのでお知らせします。
令和6年度町県民税(令和5年1月以降の所得に対する課税分)から適用になります。   

1 森林環境税(国税)の導入

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。町県民税均等割に加え1人年額1,000円が課税されます。町県民税均等割及び森林環境税の税率は下表のとおりとなります。
内訳 令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税(国税) 1,000円
町民税均等割額 3,500円 3,000円 ※1
県民税均等割額 2,300円 1,800円 ※1
合計 5,800円 5,800円
※1 令和5年度までは、東日本大震災復興法に基づき、臨時的に町民税500円・県民税500円が加算されていました。


森林環境税は、町県民税が非課税となる方には課税されません。非課税の基準につきましては、「個人町県民税について」をご覧ください。
 

2 国外居住扶養親族に係る扶養控除の見直し

 令和6年度課税分以降、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち、下記1~3のいずれにも該当しない人は扶養控除の適用対象外となります。
 
  1. 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
  2. 障害のある人
  3. 扶養控除を申告する納税義務者から前年中において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人

 上記1~3のいずれかに該当する30歳以上70歳未満の国外居住親族を扶養控除の対象とする場合は、必要に応じて書類の確認をさせていただくことになります。

 

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