令和7年度 個人住民税(町・県民税)の主な改正点

令和7年度から適用される主な改正事項についてお知らせします。
   

1 令和7年度分の町民税・県民税の定額減税

(1)制度概要
 令和6年度の町民税・県民税の定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注)については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合がありました。そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の町民税・県民税で行うこととされました。

(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

(2)同一生計配偶者に係る定額減税の対象者と定額減税額
 令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方で、町民税・県民税所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税額1万円が控除されます。
 

2 住宅ローン控除の拡充等

 住民税の住宅ローン控除は、所得税で住宅ローン控除の適用を受けた時に控除しきれない額がある場合に、一定の額を限度として住民税においても控除されるもので、以下の改正が行われます。

(1)子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
 子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合は、借入限度額が次のとおり上乗せされます。
 
新築・買取再販売住宅 認定住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 子育て世帯
若者夫婦世帯
5,000万円 4,500万円 4,000万円
上記以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

(2)新築住宅の床面積要件の緩和措置の延長
 合計所得金額1,000万円以下の方に対して、新築住宅の場合の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上とする緩和措置が、令和6年12月31日まで延長されます。

(3)令和6・7年に入居予定の新築住宅に係る住宅ローン控除
 令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。

※住宅ローン控除の詳細は、次のホームページをご覧ください。

 国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」
 

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