軽自動車・原付バイク等の登録・廃車

軽自動車・原付バイク等の登録・廃車

取得・譲渡・廃車等した場合には、次の場所で申告をしてください。
 

軽自動車等の申告先

車  種

届け出先

電話番号

原動機付自転車
小型特殊自動車

藤里町藤琴字藤琴8番地
藤里町役場税務会計課

0185-79-2113

二輪の軽自動車

秋田市寺内字三千刈463-5
軽自動車協会 秋田事務所

018-896-6811

三輪・四輪の軽自動車

秋田市寺内字三千刈463-3
軽自動車検査協会 秋田事務所

050-3816-1834

二輪の小型自動車

秋田市泉字登木74-3
秋田運輸支局

050-5540-4012


原動機付自転車・小型特殊自動車の申告

原動機付自転車・小型特殊自動車の申告

届け出事項

必要なもの

廃車するとき
他市町村へ転出するとき
町外の人へ譲渡するとき

標識交付書
ナンバープレート
印鑑

町内の人へ譲渡するとき

標識交付書
新・旧所有者の印鑑

標識(ナンバープレート)を破損したとき

標識交付書
印鑑
破損したナンバープレート

標識(ナンバープレート)を紛失したとき

標識交付書
印鑑
標識弁償金(300円)

盗難にあったとき

印鑑
警察への被害届の受理番号または標識弁償金(300円)

(注意)代理の方がみえる場合は、その方の印鑑も必要です。
(注意)軽自動車税は、月割制度がありませんので、 年度途中で譲渡・廃車等されても払い戻しはありません。また、年度途中で取得された軽自動車等については、その年度の軽自動車税は課税されません。
(注意)譲渡・解体・盗難等で現在所有していなくても、所定の手続きをしていただかないと、いつまでも税金がかかります。
 

ページ上部へ