特別障害給付金制度について

 国民年金に任意加入していなかったために、障害基礎年金等を受けられなかったかたに、
国民年金制度の変遷過程に生じた特別な事情を考慮して、平成17年4月から福祉的措置と
して「特別障害給付金制度」が創設されました。

【支給の対象となるかた】
 ・平成3年3月以前に国民年金任意加入対象者であった学生
 ・昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった被用者(厚生年金・共済年金の加入者)の配偶者
 上記の対象者で、当時任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在において障害基礎年金
1級または2級の障がいに該当するかた。
 ただし、65歳に到達する日の前日までに障がい等級1級または2級に該当したかたに限られます。

 ※障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金等を現在受給しているかたや、受給することが
  できるかたは対象になりません。

【年金額】
 ・障害基礎年金1級相当に該当するかた 月額49,700円
 ・障害基礎年金2級相当に該当するかた 月額39,760円
 ※前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされます。 


【お問い合わせ先】町民課 町民福祉係 電話番号 0185-79-2113
         鷹巣年金事務所 電話番号 0186-621490

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