国民健康保険税の軽減・減免

国民健康保険税について下記のような減免・軽減制度があります。


【減免について】
減免の対象となる方

 1.貧困により生活のため公私の扶助を受ける方等。

 2.当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難になった方等。

 3.上記以外の方で特別な事由がある場合。

減免の申請

上記の方が減免を受ける場合は、納期限までに申請書を提出してください。申請される方は、税務会計課までお越しください。

 

軽減について】

所得を基準とした軽減

 国民健康保険税額を計算するときに、世帯の国保加入者数と加入者の所得金額により設定された基準に基づき、均等割額と平等割額の合計金額が、7割・5割・2割軽減されることになっています。

 ●軽減判定の被保険者に乗じる額の引き上げ(令和6年度~)

 基準額の引き上げにより、物価上昇の影響で均等割軽減を受けている被保険者の範囲が縮小しないようにするためです。

軽減区分 基準額




→軽減判定基準額
7割軽減 43万円 +0 ×被保険者数(特定統一含む)
+100,000×(給与・年金所得者数-1)
5割軽減 43万円 +28,5万

+29万
×被保険者数(特定統一含む)
+100,000×(給与・年金所得者数-1)
2割軽減 43万円 +52万

+53,5万
×被保険者数(特定統一含む)
+100,000×(給与・年金所得者数-1)
 

 

非自発的失業者に対する軽減

  倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方の国民健康保険税を軽減する制度です。

  該当基準の(1)から(3)のすべてに該当するかたは、保険料が軽減されます。

該当基準

1 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)であること(注釈)。

  ただし、特例受給資格者、高年齢受給資格者は対象になりません。

  (注釈)雇用保険受給資格者証の離職理由コード番号が次のかたです。

  111221222331323334

2)離職日が令和6年41日以降であること。

3)離職日において65歳未満であること。

軽減内容

国民健康保険税は前年の所得などにより算定しますが、対象者の前年の給与所得をその100分の30とみなして、所得割額を計算します。

軽減期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。

ただし、軽減の対象となるのは令和6年度以降の保険料です。

また、上記の期間でも会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

手続き

税務会計課税務会計係に届出が必要です。

必ず雇用保険受給資格者証(コピーは不可)・被保険者証・認印をお持ちください。

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