保険給付(入院時食事代:後期高齢者医療)

 入院したときは、一部負担金のほかに、下表の金額を負担していただきます。また、療養病床に入院したときは、食事代のほかに居住費も負担していただきます。

負担区分

食事負担額/1

  1. 現役並み所得者及び一般の人

260

  1. 町民税非課税世帯に属する人(90日まで)

210

  1. 町民税非課税世帯に属する人(90日超)

160

  1. 2.のうち、所得が一定の基準に満たない人

100

(補足)3.の「一定の基準」とは、世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円で計算)が0円のことをいいます。
2.
3.のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」を役場町民課に申請し、認定証の交付を受け、病院等の窓口に提示しますと、入院時の食事代が上記表の金額となります。
詳しくは、町民課(電話番号 0185-79-2113)へお問合せください。

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