日常生活用具費の給付

障害者への日常生活用具費の給付

日常生活用具費の給付

 在宅の重度の障害児・者の日常生活をより円滑にするため、日常生活用具(たん吸引機、紙おむつ、ストーマ装具、各種補助装置等)を必要とする方に日常生活用具費を支給します。

 

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳又は療育手帳、精神手帳
  • 印鑑
  • 見積書
  • カタログ等

 

自己負担上限額

原則1割が自己負担額ですが、所得に応じて上限月額が設定されます。なお、基準額以上を購入される場合、超過額については全額自己負担となります。

区分

対象となる人

上限額(月額)

生活保護

生活保護世帯の人

0円(自己負担なし)

低所得1

住民税非課税世帯

障害者または障害児の保護者の年収(注意1)が80万円以下の人

0円(自己負担なし)

低所得2

低所得1に該当しない人

0円(自己負担なし)

一般

住民税課税世帯

障害者本人又は世帯員のいずれかのうち市町村民税所得割最多納税者の納税額が46万円未満の人

37,200

高額収入世帯

障害者本人又は世帯員のいずれかのうち市町村民税所得割最多納税者の納税額が46万円以上の人

全額自己負担

 

 

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