印鑑登録


【登録できるかた】

  藤里町に住民登録しているかた

  (補足) 成年被後見人や15才未満のかたは、登録できません。
       登録できる印鑑は、1人1個です。


【手続きできる窓口】

  役場町民課で手続きできます。
  登録が完了すると、印鑑登録証を交付します。
 

【登録申請に必要なもの】

 ●本人が窓口に来るとき
  (本人確認書類をお持ちいただき、適正と判断した場合のみ即日交付することが
  できます。)

  1.印鑑(登録した印鑑を「実印」といいます)

   (注意) 以下の印鑑は登録できません。
      ×印影の大きさが8mm以上25mm以下の正方形の中におさまらないもの
      ×変形しやすい素材の印鑑
      ×欠けている印鑑
      ×磨耗の激しい印鑑
      ×同世帯のかたの登録印と同一のもの
      ×氏名以外の字や飾り彫りのある印鑑

  2.本人確認書類

    免許証・許可証・健康保険証など、官公署発行の本人確認書類の原本

    (補足)有効期限内のものに限ります。

    
 ●代理人が窓口に来る場合
  (即日の交付はできません。)

  1.回答書
  
  2.代理人選任届

   (補足) 回答書と代理人選任届は、代理人登録の申請を窓口をしていただくと、
       登録者本人の住民登録地に照会文書(回答書)と一緒に郵送します。
        登録者本人が全て記入し、登録する印鑑を捺印してください。

  3.登録を希望する印鑑

  4.代理人の印鑑登録している印鑑

  5.代理人の有効期限内の官公署発行の本人確認書類


   (注意)代理人申請による照会文書(回答書)についての有効期間は、
       申請日から10日間となっています。

      
【手数料】

   登録手数料は無料です。


【印鑑登録証明書の交付方法】

  印鑑登録証を窓口にお持ちください。
  窓口にある、申請書をご記入ください。
  証明書は1通200円です。


【登録印を変更したいとき】

  印鑑登録証と新しく登録する印を窓口へお持ちください。


【印鑑登録証を紛失したとき】

  紛失届をご提出いただき、再度登録手続きをしてください。
  再交付手数料は1,000円です。

 

 

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