印鑑登録
【登録できるかた】
藤里町に住民登録しているかた
(補足) 成年被後見人や15才未満のかたは、登録できません。
登録できる印鑑は、1人1個です。
【手続きできる窓口】
役場町民課で手続きできます。
登録が完了すると、印鑑登録証を交付します。
【登録申請に必要なもの】
●本人が窓口に来るとき
(本人確認書類をお持ちいただき、適正と判断した場合のみ即日交付することが
できます。)
1.印鑑(登録した印鑑を「実印」といいます)
(注意) 以下の印鑑は登録できません。
×印影の大きさが8mm以上25mm以下の正方形の中におさまらないもの
×変形しやすい素材の印鑑
×欠けている印鑑
×磨耗の激しい印鑑
×同世帯のかたの登録印と同一のもの
×氏名以外の字や飾り彫りのある印鑑
2.本人確認書類
免許証・許可証・健康保険証など、官公署発行の本人確認書類の原本
(補足)有効期限内のものに限ります。
●代理人が窓口に来る場合
(即日の交付はできません。)
1.回答書
2.代理人選任届
(補足) 回答書と代理人選任届は、代理人登録の申請を窓口をしていただくと、
登録者本人の住民登録地に照会文書(回答書)と一緒に郵送します。
登録者本人が全て記入し、登録する印鑑を捺印してください。
3.登録を希望する印鑑
4.代理人の印鑑登録している印鑑
5.代理人の有効期限内の官公署発行の本人確認書類
(注意)代理人申請による照会文書(回答書)についての有効期間は、
申請日から10日間となっています。
【手数料】
登録手数料は無料です。
【印鑑登録証明書の交付方法】
印鑑登録証を窓口にお持ちください。
窓口にある、申請書をご記入ください。
証明書は1通200円です。
【登録印を変更したいとき】
印鑑登録証と新しく登録する印を窓口へお持ちください。
【印鑑登録証を紛失したとき】
紛失届をご提出いただき、再度登録手続きをしてください。
再交付手数料は1,000円です。