自立支援医療
障害者への自立支援医療の給付
自立支援医療(育成医療)
障害児等の身体障害を除去、軽減する手術等の治療で、確実に効果が期待できる場合に、その医療費に対して支給されます。
自立支援医療(更生医療)
身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の者が、手術を行うことなどにより、確実に治療効果が期待できる場合に、その医療費に対して支給されます。
対象となる疾患を障害区分により示すと、「肢体不自由」「視覚障害」「聴覚・平衡機能障害」「音声・言語・そしゃく機能障害」「内臓障害(心臓・腎臓・小腸・肝臓機能障害に限る)」「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害」となります。
対象となる医療内容としては、人工透析、免疫抑制療法、ペースメーカー植込術、人工関節置換術などがあります。
自立支援医療(精神通院)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある方に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。
申請に必要なもの
- 自立支援医療費支給認定申請書
- 意見書
- 健康保険証の写し
- その他必要な資料
同意書
収入申告書
記録票など
利用者負担と軽減措置
原則1割負担ですが、受診者の属する世帯の収入や、受診者自身の収入により所得区分を設け、負担上限月額を設定しています。具体的には以下の表のとおりです。
対象 |
区分 |
一般 |
重度かつ継続 |
町民税非課税世帯 |
生活保護 |
負担なし |
|
低所得1 |
1割負担 |
||
低所得2 |
1割負担 |
||
町民税課税世帯 |
中間所得1 |
1割負担 |
1割負担(負担上限額5,000円) |
中間所得2 |
1割負担 |
1割負担(負担上限額10,000円) |
|
一定所得以上 |
更生医療対象外 |
(負担上限額20,000円) |
※重度かつ継続(特例により平成27年3月31日まで)
・精神通院…診断書の重度項目に該当ある場合
・育成・更生…腎臓・小腸・免疫の各機能障害
・医療保険の高額療養費で多数該当の方
※自立支援医療における「世帯」とは、住民票上の世帯ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。