軽自動車税

軽自動車税

 

≪税金を納める人≫

毎年4月1日(賦課期日)現在に、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している人です。

≪年税額(税率)≫

◆原動機付自転車及び二輪車等

車種区分

税 率

標識の色

原動機付自転車

第1種(50cc以下または定格出力0.6kW以下でミニカー以外のもの)【注1】

2,000

白色
【注4】

第1種(125cc以下かつ最高出力4.0kW以下)
令和7年4月1日~(新基準)

第2種乙(50㏄超~90㏄以下または定格出力0.6kW超~0.8kW以下)

2,000

黄色

第2種甲(90㏄超~125㏄以下または定格出力0.8kW超~1.0kW以下)

2,400

桃色

ミニカー(20cc超~50cc以下または定格出力0.25kW超~0.6kW以下)【注2】

3,700

水色

二輪の軽自動車(排気量125cc超~250cc以下、定格出力1.0kW超、側車付きのものを含む)

3,600

二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)

6,000

雪上車(専ら雪上を走行するもの)

3,600円

小型特殊自動車

農作業用自動車(最高速度35km/h未満)
(草刈脱穀作業用自動車含む)

2,400

緑色

その他(最高速度15km/h以下)
(フォークリフト等)【注3】

5,900

緑色

【注1】特定小型原動機付自転車を含みます。
【注2】三輪以上のもので車室を有し、又は側面が開放されている車室を備え、輪距が0.5mを超えるものがミニカーに該当します。ただし、ミニカー及び特定小型原動機付自転車のいずれの要件にも該当するものについては、ミニカーに係る税率区分から除かれ、「排気量50cc以下、定格出力0.6kW以下でミニカー以外のもの」の税率が適用になります。
【注3】フォークリフト等の小型特殊自動車で公道を走らない車両についても軽自動車税が課税されますので、軽自動車税の申告を行い、標識の交付を受ける必要があります。
【注4】特定小型原動機付自転車については、10cm×10cmの専用の標識(ナンバープレート)を交付します。


≪注意≫
・電動スクーター、ペダル付電動自動車、電動キックボードは課税対象です。原動機付自転車ですので運転には免許証が必要です。
・電動アシスト自転車(自動車に補助モーターが付いたもの)は課税対象ではありません。
・運転席がない(手押し式)農耕作業用自動車は課税対象ではありません。
・小型特殊自動車は、固定資産税(償却資産)ではなく軽自動車税が課せられます。公道を走るかどうかにかかわらず、標識の交付を受ける必要があります。

 

◆三輪車・四輪以上の軽自動車

最初の新規検査(初度検査年月)から13年を経過した3輪以上の軽自動車ついては、概ね20%の重課税率が適用されます。
令和7年度は、初年度検査年月が平成24年3月までの車両が重課の対象となります。



車種区分
税    率
最初の新規検査が
平成27年3月31日
までの車両
最初の新規検査が
平成27年4月1日
以降の車両
最初の新規検査
から13年を経過
した車両(重課)

四輪
660cc

以下

乗用

自家用

 7,200

10,800

  12,900

営業用

 5,500

 6,900

  8,200

貨物

自家用

 4,000

 5,000

  6,000

営業用

 3,000

 3,800

  4,500

三輪 660㏄以下

 3,100

 3,900

  4,600

平成28年度の税率改正から現在の標準税率となりましたが、初度検査年月が「平成27年3月」以前の車両については、重課税率が適用となるまでの間、旧税率が適用されます。

 ★「最初の新規検査」については、車検証の「初度検査年月」欄に記載されています。


◆三輪以上の軽自動車のグリーン化特例(軽課)

グリーン化特例(軽課)とは、3輪及び4輪の軽自動車で、一定の要件を満たす環境性能の優れた車両について、取得した日の属する年度の翌年度に限り軽自動車税の税率を軽減する特例措置です。
令和8年度税制改正により、一部適用期間が2年間延長され、令和10年度の軽自動車税まで適用されることになりました。令和8年度分については、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに新規検査を受けた車両が対象です。

対象車両については下表をご参照ください。



車種区分

軽 課 税 率

電気軽自動車・天然ガス軽自動車【注5】

ガソリン車・ハイブリット車【注6】

令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

四輪
660cc
以下

乗用

自家用

2,700円

営業用

1,800円

3,500円

貨物

自家用

1,300円

営業用

1,000円

三輪 660㏄以下

1,000円

2,000円

【注5】天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス基準達成車、又は平成21年排出ガス基準値+10%以上低減達成車に限ります。
【注6】平成30年排出ガス基準50%以上低減達成車、又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車に限ります。
 

納税方法≫

5月上旬に納税通知書が送付されますので、5月末日までに指定の金融機関・コンビニ等で納付してください。

 町税の納税方法

≪その他≫

軽自動車税には月割制度がありませんので、年度途中で譲渡・廃車等されても払い戻しはありません。また、年度途中で取得された軽自動車等については、その年度の軽自動車税は課税されません。


<軽自動車環境性能割の廃止について>
 自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割は、令和8年3月31日をもって廃止となりました。これに伴い、「自動車税種別割」が「自動車税」へ、「軽自動車税種別割」が「軽自動車税」へと変わりました。
 今回、送付されている納税通知書等の名称は「軽自動車税種別割」と印字されているものがありますが、「軽自動車税」と読み替えてくださいますようお願いします。

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