特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)とは

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が創設されました。

 

特定小型原動機付自転車の要件

【車体の大きさ】

 ・長さ:190センチメートル以下
 ・幅:60センチメートル以下

【車体の構造】

 ・原動機の、定格出力が0.60キロワット以下であること。
 ・20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。 

※(注意)特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを公道で運転できるのは、16歳以上の人に限られます。(運転免許証の所持は不要です。)

★公道走行する場合は、保安基準を満たしている必要があります。詳細は下部「関連ウェブサイト」から国土交通省ホームページ等をご参照ください。

【参考】
 ●特定小型原動機付自転車ってなに?
 
●ルールを守って電動キックボードに乗ろう

 

ナンバープレートの交付について

特定小型原動機付自転車の公道走行には、登録が必要です。
令和5年7月3日よりナンバープレートの交付受付を開始しております。藤里町税務会計課窓口にて申請をしてください。

≪申請に必要なもの≫
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
・本人確認書類

(注意)販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類(製品カタログ、パンフレット、取扱説明書等)をご提示ください。

 

特定小型原動機付自転車の税率について

2,000円(年税額)

令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
 

関連ウェブサイト

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察庁)(外部サイト)
特定小型原動機付自転車について(国土交通省)(外部サイト)

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